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健康保険と雇用保険
Health and Unemployment insurance
健康保険 退職後の健康保険 介護保険 雇用保険 健康保険制度が変る 問い合わせ窓口
日本は国民皆保険制度が採られていて、お陰で安心して生活できる素晴らしいシステムの国です。これが当たり前と思っている方が多いでしょうが、実は国民皆で助け合っている社会というのは珍しいのです。
民間企業に勤めるサラリーマンは、大手企業やグループ企業など健康保険組合を組織して加入している場合(組合健保)や、そういうことができない中小企業で全国健康保険協会管掌健康保険に加入している場合(協会けんぽ)のどちらかの健康保険のお世話になっています(政府管掌健康保険は2008年から全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に変わりました)。ただし命の危険を伴う船乗りには「船員保険」という独自の保険を社会保険庁が運用しております。公務員は共済組合に加入しており、このいずれにも属さない人は国民健康保険に加入が義務付けられています。国民健康保険は市区町村が運用しており、組合健保や政管健保のように企業からの補助がない上、年齢構成的に高齢者が多いため、保険料(保険税)は高く、自治体によって大きな差があります。国民健康保険の保険料は所得等によって保険料が変わり、その計算方法は【(前年世帯総所得−基礎控除額)×所得割保険料率】+【均等割額×被保険者人数】+【世帯平等割額】です。すなわち住民税同様前年実績が基本です。
現役サラリーマンの平成22年度健康保険料率は、協会けんぽでは都道府県毎に異なり、全国平均では93.4/1000を会社と折半負担、三基計装の加入する計機健保は73/1000で会社が38/1000、被保険者が35/1000負担と割安です。平成23年度は、協会けんぽ全国平均では若干上がって95.0/1000を会社と折半負担、三基計装の加入する計機健保は大幅に上がって85/1000で会社が44/1000、被保険者が41/1000負担となります。健康保険組合は保養所を運営したり、旅行に補助を出したり、健康診断の実施、人間ドックへの補助、一定額以上の医療費になったら後から療養付加金の形で返還があるなど手厚い組合員福祉制度を採っているところが多いようです。組合員の年齢が若いと病気になりにくいため保険料が安い(保険料率が低い)とか、高額療養費上限額が低いなど、健康保険組合によってだいぶ財政事情が違うようです。また以前は協会けんぽと組合健保でだいぶ保険料が違うと言われていましたが、現在では事情が変わってきているようです。
退職後の健康保険
さて、60歳を過ぎて退職した場合の健康保険はどうなるのでしょうか?老後の医療費負担が増えると巷間言われていますが、実状はどうなっているのでしょうか?普通は退職したら健保の任意継続被保険者制度を利用する人が一番多いようです。退職後2年間を限度に勤務先の健保に加入する方法で、会社負担分の保険料も全額自己負担になりますが、在職中と同じ給付を受けることができます。ただし会社退職日まで継続して2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件です。手続きは、会社退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を住所地の社会保険事務所等に提出することで加入できます。任意継続制度の保険料は、会社退職時の標準報酬月額と、加入している健康保険組合の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方の額に保険料率をかけた金額になります。中途退職者ではなく定年退職者などは退職時の賃金が健康保険組合の標準報酬月額の平均額より高い場合が多いと思われますので、国民健康保険に加入するよりも保険料が安くなるケースが大多数でしょう。安いだけでなく給付も同じなので、扶養家族もそのままでいいというメリットもあります。前年度収入が高い1年目だけ任意継続にして、収入が下がった2年目以降は国保にする人もいます。
任意継続制度の保険料より国民健康保険に加入したほうが安い場合はそれを選択(退職日の翌日から14日以内に手続きする)、組合健保に加入する子どもなど家族の被扶養家族になる方法(60歳以上なら年金、失業保険を含む年収が180万円未満で、健康保険の被保険者家族と生計を1つにしている人。退職日の翌日から5日以内に手続きする)などがあります。会社退職前に前年の所得から算出される国民健康保険料(住んでいる市区町村の制度をホームページなどで確認しておく)と自分の標準報酬月額を確認しておき、どちらの制度を利用したほうが保険料を安くすることができるかを考えてから、退職後の健康保険に加入することをお薦めします。
なお政府管掌健康保険の任意継続の保険料は、政管健保の平均標準報酬月額が28万円台なので、平成18年3月分からの適用は等級17で22,960円、介護保険料を支払う必要のある方は、26,404円です。組合健保の退職者に比べれば平均額が低い分だけ保険料も安くなります。
社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度です。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担します。サービス利用者の利用料負担は1割です。
2006年4月から新たなシステムがスタートしました。介護予防を重視したシステムへの転換です。予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっています。要するに介護を必要とする人を減らそう、介護度を下げて支出を減らそうというのが主旨です。
介護保険料は協会けんぽではこれまで15/1000を会社と折半負担でしたが2011年3月よりこれが15.1/1000になり、三基計装の加入する計機健保はこれまで10/1000で2011年3月よりこれが12/1000になり、会社と被保険者がこれまでの5/1000が、2011年3月より6/1000の折半負担となります。
以前は失業した人に保険金を払うための制度であり、「失業保険」と呼ばれていましたが、1975年に「失業を防ぐ」ためにお金を支給する制度が付加されて、「雇用保険」と言う呼び名に変更されました。週の勤務時間が20時間未満の人は入れません。65歳以上の人と、その年度中に65歳になる人は、保険料が無料になります。
高年齢雇用継続給付金は60歳〜64歳までの雇用保険の被保険者(被保険者期間が5年以上必要)で、60歳以降の給与が60歳到達時(60歳になる直前6ヶ月の給与の平均)の給与の75%未満に低下した場合に支給されます。
雇用保険料は月例給や賞与、通勤手当によって決められる総報酬月額相当額に一定の乗率を掛けて算出されます。その乗率とは、会社負担が15.5/1000、被保険者負担は6/1000(2010年4月より)です。
政府は医療保険制度を抜本改革するということで、段階的に健康保険制度を変更します。日本の国民医療費は毎年一兆円規模で増え続けるという大変な高度成長を持続しています。これは高齢化に伴う医療費の増大と、寿命が延びていること、俗に『薬漬け医療』と呼ばれる、諸外国に比べて大変多い薬剤投与量、そして医療がまた平均寿命を延ばすと言う循環の中で生まれている現象です。対策としての医薬分業でありましたが、病院の隣に薬局が出来たところも多いようです。老人保健負担の増大で大半の健康保険組合が赤字となっています。抜本的改革ならば、お金を支払う負担者側とお金を頂く医療側、材料を供給する薬品会社の『三方一両損』となるはずですが、負担者側の痛みによって、結果的に医療への家計支出を抑えるという、言わば国民の負担増とその結果の自己防衛により医療費の増大サイクルを抑制すると言う側面が大で、本当に真剣な医療を必要とする人にとっては辛い内容になりそうです。
◎2002年10月実施内容
@高額医療費の自己負担額引上げ(70歳未満の人対象)…市区町村民税非課税世帯を除く
A3歳未満の乳幼児の自己負担割合引下げ…3割負担→2割(入院は2割負担変らず)
B老人保健の対象年齢を70歳→75歳へ1年ごと段階的引上げ(2006年10月に75歳となる)
C高齢者(70歳以上)の自己負担割合を定率1割に変更。従来は定率制(1割)と定額制(1日850円)を医療機関側が選択
D高齢者(70歳以上)の自己負担限度額引上げ(特に高額所得者:年収380万円以上の単身者、夫婦で630万円以上の人)
E出産育児一時金(1児につき30万円)の支給対象拡大…配偶者からすべての被扶養者(家族)に
◎2003年4月実施内容
@被保険者(本人)の自己負担 2割→3割(外来、入院とも)
A健康保険料を月収ベースから年収ベースへ…賞与も対象となる(標準報酬月額→総報酬制、つまり賞与があるなら保険料がアップ)
B標準報酬月額計算対象月 5,6,7月平均→4,5,6月平均
C外来(通院)時の薬剤費一部自己負担を廃止
D継続療養制度(退職後も治療中の病気、けがについて健康保険給付を受けられる制度)を日雇特例被保険者のみ対象とする
E任意継続(退職後も同じ健康保険に2年間まで加入できる。ただし会社負担分も自己負担)被保険者の特例延長廃止
従来は55歳以上で任意継続被保険者となった人は60歳に達するまで特例で加入延長できた
特に被保険者本人も被扶養者と同じく一律3割負担が大きな変更ですね。多少なら具合悪くても我慢する人が増えるかもしれません。
◎2006年10月実施内容
出産手当増・児童の負担減はともかく、高齢者の負担を増やし、高額療養費補助の削減等で医療費を抑制する厳しい内容です
@傷病手当金・出産手当金(2007年4月)…標準報酬日額の6割給付→3分の2給付
A任意継続被保険者の給付(2007年4月)… 任意継続被保険者に対し、傷病手当金及び出産手当金の給付廃止
B高額療養費(2006年10月)…自己負担額引上げ、高額療養費の額引下げ
C出産育児一時金・埋葬料(2006年10月)…出産育児一時金引上げ:30万円→35万円、埋葬料:標準報酬月額相当額→5万円定額
D入院時食事療養費(2006年10月)
70歳以上の療養病床入院者(特定長期入院者)について食事、温度、照明、給水等の有料化。
2008年4月からは、65歳以上の特定長期入院者にも適用
E保険外併用療養費(2006年10月) 特定療養費を廃止して、代わりに保険外併用療養費を設置
F2006年10月以降、一定以上の所得を有する高齢者の一部負担金を2割→3割に引上げ
2008年4月以降、一般の高齢者の一部負担金を1割→2割に引上げ
| 従来 |
⇒ |
今後 | |||||
| 年代 | 69歳以下 | 70〜74歳 | 75歳以上 | 69歳以下 | 70〜74歳 | 75歳以上 | |
| 高所得者 | 3割 | 2割 | 3割 | 3割(2006年10月〜) | |||
| 中低所得者 | 1割 | 2割(2008年4月〜) | 1割 | ||||
[窓口負担の変化]
2008年4月以降、3歳以上6歳の年度末までの児童の自己負担額を3割→2割に引き下げ
G2007年4月以降、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ 4等級追加
H標準賞与額の限度額は、2007年4月以降、1年を通じて540万円とする
(2007年1月10日現在)
三基計装株式会社 管理部