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税金
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サラリーマンの税金は?  通勤手当も給与所得  給与所得控除  各種所得控除

所得税の税額表  所得税の計算例  確定申告  住民税

2007年の給与は前半手取り増え後半減ります

パートタイマーやフリーターが扶養控除を受けるためには?

息子や娘のアルバイト収入によっては扶養家族から外れる?

 

サラリーマンの税金は?

 サラリーマンは給料を頂く時に所得税住民税社会保険料などが天引きされます。

 所得税は源泉所得税といい、会社はそれを預かって給料日の翌月10日までに税務署に納めます。 毎月天引きされる源泉所得税は、給与額と扶養者の人数によって決まりますが、各種の控除等があるため、源泉所得税の金額はあくまでも概算であり、1年分の給与からの天引き額と本当の所得税負担額とに差が出てきます。 これを年末調整によって清算します。一般的には天引きされた所得税額より各種控除を加味した年末調整による税額のほうが少なくなるため、本人への返金額が発生します。これを年末調整還付金といいます。

 1.給与総額は1年分の月例給与と賞与の合計額(年収)です

通勤手当も給与所得

 通勤手当が課税対象なの?と思われるでしょうが、1ヶ月当たり課税されない限度額があります。交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券はおよそ10万円以下なら非課税です。自転車や自動車等を使用する人に支給する通勤手当は距離により上限額が変わります。通勤距離が片道2km未満の人は全額課税、2km以上10km未満の場合は4,100円まで非課税という具合です。

 

 2.サラリーマンの概算の必要経費を給与所得控除として給与総額から差し引いたものを「所得」とします。65万円以下の給与の人は所得ゼロとします。

給与所得控除

給与等の収入

給与所得控除額

162万5千円以下

65万円

162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超 1000万円以下 収入金額×10%+120万円

1000万円超

収入金額×5% +170万円

   2012年以降は1500万円超の給与所得者への所得控除が変わります。皆様関係ないでしょうから省略します(^_^)

 3.さらに所得から下記のものを控除することが認められています
   @ 社会保険料控除(天引きされた健康保険料、介護保険料、年金保険料、雇用保険料の合計額)

1) 健康保険料率:政府管掌健康保険は2008年から全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に変わりました。
  これに伴い保険料率は都道府県毎に定められるようになり、しかも2010年3月より大幅アップしました。
2) 介護保険料も協会けんぽでは都道府県毎に違いますが三基計装の加入する計機健保は協会けんぽに比べ割安です
  健康保険については−−−>コチラ
3) 厚生年金保険料:160.58/1000を会社と折半負担(2011年8月まで) 毎年0.354%ずつ引き上げられ、2017年9月以降は18.3%に固定されます
4) 雇用保険料:会社負担は15.5/1000、被保険者負担は6/1000(2010年4月より)

   A 生命保険料控除、損害保険料控除(保険料控除等申告書に基づいて計算)

1) 生命保険料:最高5万円
2) 個人年金保険料:最高5万円
3) 損害保険料 短期分:最高3千円
4) 損害保険料 長期分(期間10年以上満期有):最高1.5万円

   B 基礎控除、配偶者控除、扶養控除(扶養控除等申告書に基づいて計算)

すべての人が受けられる基礎控除は38万円

配偶者の給与が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)以下の人は配偶者控除38万円

扶養控除は

1) 一般の扶養親族:38万円/1人
  2011年1月より、15歳以下はこども手当支給により廃止 : 38万円→0円
2) 特定扶養親族(16歳以上23歳未満):63万円/1人
  2011年1月より、16歳〜18歳は高校授業料の無償化により縮小 : 63万円→38万円 住民税も45万円→33万円
  19歳〜22歳は給与所得控除63万円、住民税45万円で従来通り
  2012年からは23歳〜69歳の扶養控除は、所得400万円(年収568万円)超から段階的に縮小、所得500万円(年収689万円)以上でゼロ
3) 老人扶養親族 同居老親等(70歳以上):58万円/1人
4) 老人扶養親族 同居老親以外(70歳以上):48万円/1人

   C 障害者控除、寡婦控除(扶養控除等申告書に基づいて計算)

 4.所得金額から所得控除の合計額を差し引いて課税所得金額が出てきます

 5.課税所得金額に一定の税率をかけて所得税額を算出します

所得税の税額表(2006年)

税率は、所得が多くなるにしたがって段階的に高くなる累進税率となっており、納税者がその支払能力に応じて税負担する仕組みとなっています。

ランク 課税所得金額 税率

控除額

1

 330万円以下 10%

-

2  330万円超〜900万円以下 20% 33万円
3  900万円超〜1,800万円以下 30% 123万円
4  1,800万円超 37% 249万円

 

所得税の計算例

 ある中小企業(政府管掌健康保険)に勤めている独身サラリーマン、月例給与45万円、年間賞与額が3ヶ月という人がいたとします。この人は所得のある親と同居しており、父を受取人とした生命保険に入っていて、その保険料控除は最高額の5万円、個人年金には加入せず損害保険も親が加入していて本人は払っていないとします。また通勤手当も非課税範囲です。この人の給与総額は45万円×(12+3)=675万円です。

給与所得控除は675万円×10%+120万円=187.5万円となりますから所得は675万円−187.5万円=487.5万円です。

月例給与45万円の人の標準報酬月額は「標準報酬月額表」によって第24等級(425千円〜455千円)に属し44万円です。社会保険料控除は健康保険料が8.2%を会社と折半で44万円×0.082/2=18,040円、介護保険料1.23%を会社と折半負担ですから44万円×0.0123/2=2,706円、厚生年金保険料は14.642%を会社と折半で44万円×0.14642/2=32,212円、雇用保険料は8/1000ですから45万円×0.008=3,600円

これら社会保険料合計額は18,040円+2,706円+32,212円+3,600円=56,558円が月額です。

賞与時の保険料は標準報酬月額ではなく実際に支払われた賞与の1000円未満を切り捨てた金額に保険料率を掛けますので健康保険料が8.2%を会社と折半で135万円×0.082/2=55,350円、介護保険料が1.23%を会社と折半負担で135万円×0.0123/2=8,302円、厚生年金保険料が14.642%を会社と折半で135万円×0.14642/2=98,834円、雇用保険料が0.8%で135万円×0.008=10,800円、合計すると173,286円になります。

所得4,875,000円から社会保険料56,558円×12+173,286円=851,982円を引いた額は4,023,018円で、生命保険料控除の5万円を引き、基礎控除38万円を引くと課税所得金額は3,593千円です。この人の税金の例は

課税所得 359.3万円
課  税
対象額
330万円 29.3万円
税ランク2 税金20%
税ランク1 税金10%
税額 330万円×0.1
=33万円
29.3万円×0.2=5.86万円
38.86万円…税率10.81%

[課税の仕組み ]

確定申告(原則として2月16日から3月15日)を行わなければ控除されないもの

 医療費控除と住宅取得控除があります。医療費控除は1年間(1月1日〜12月31日)に医療費として支払った金額が多額な場合、所得税を減額してくれる制度です。医療費は同一生計の親族にかかるものの合計なので、全員がまめに領収書を保存しておかれたほうが良いでしょう。支払った医療費が高額なので健保組合から補填してくれた場合(法定外付加給付金)には当然これを差し引いた本当の負担額が対象です。多額の医療費とはいくらかといいますと、

@ 支払った医療費のうち年間10万円を超える額
A 支払った医療費のうち合計所得金額の5%を超える額

上記@Aのうちのどちらか多い金額を医療費控除の金額とします。これはあくまで所得から控除するものであり、税金がその分ドンと減るものではありません。またこの控除は夫婦で別の健康保険組合に加入していた場合であっても関係有りません。とにかく同一生計の親族にかかるものの合計なので、夫と妻のどちらが医療費控除を確定申告で出すかは、上記@Aを当てはめて夫婦のどちらが還付金額が多いかを計算してみれば良いのです。一般的には累進税率なので、所得の多い人のほうが還付が多くなります。

これに対して住宅ローン減税はモロに税金から差し引くものです。最初は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整の対象になります。

住宅取得控除は一生のうちで何度もあるわけではないので、自分で調べてください(^-^)

住民税は、前年分の所得を基に所得割額と均等割額を算出して計算されており、卒業後すぐに就職した場合は、一般的に前年所得がないので住民税がかからず、就職した次の年の6月分の給与から差し引かれることになります。逆に退職した次の年は収入が無くても住民税を払わなければなりません。すなわち当年度の収入に対し課税される所得税と異なり1年遅れの税金です。住民税とは一般的な呼称であり、正確には市町村民税、道府県民税のことであり、毎年5月に勤務先を通じ、向こう1年間に給与から差し引く税額が通知(「特別徴収税額の通知書」)され、毎月の給与から差し引かれます。したがって賞与のときは徴収されません。

 

☆☆☆ 2007年の給与は前半手取り増え後半減ります ☆☆☆

国の三位一体改革で国から地方へ税源委譲が行われます。国の税収が減り地方にその分移ります。したがって国税である所得税が減り住民税が増えることになります。すると上述しましたように、所得税の年度は1月〜12月ですが、住民税は前年所得に対し翌年6月から適用されますから、2007年1月から所得税が減り、2007年6月から住民税が増えます。定率減税が2007年から廃止されますから所得税が減る分より住民税が増える分の方が多くなり、年間の納付税額は増えます。見かけ上2007年の前半は手取りが増え、後半は減ります。総務省試算によりますと、夫婦と子供2人で2年連続年収500万円の家庭では、下記のようになります。

昨年まで   合計年税額    1月から    6月から   合計年税額    差引税額

 所得税     5,050円    60,600円     2,800円     2,800円     33,600円    -27,000円

 住民税     5,900円    70,800円     5,900円    11,300円    108,600円    +37,800円  両税計 10,800円/年の増


        パートタイマーやフリーターが扶養控除を受けるためには?

 パートタイマーが扶養控除を受けるために年収103万円を超えぬよう年末に労働時間調整するという事例がよくあります。これは「所得税法上の扶養親族等」は給与(税引前)の額が103万円以下の場合と規定されているためです。ただし内縁の妻・夫は認められません。この場合の配偶者控除は38万円です。さらに2004年1月から配偶者特別控除の一部が廃止されました()。それ以前は配偶者の収入が年間70万円までは配偶者特別控除が38万円(つまり合計76万円)認められていました。そして103万円まで段階的に配偶者特別控除が減って行く形になっていました。これが廃止されました。103万円を超えると配偶者控除は無くなりますが配偶者特別控除は103万円のときの38万円から141万円超でゼロになるまで段階的に配偶者特別控除が減って行く形になり、これは2004年1月以降も存続します。間違えやすいのは「健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者」(内縁の妻も認められる)の場合は年間収入見込みが130万円未満となっていることで、103万円と130万円を間違えないでください。年収103万円を超えれば所得税、住民税を自ら払うことになります。更に年収130万円以上になれば自分で何らかの健康保険に加入して保険料を払わなければなりませんし、国民年金の保険料も自分で払うことになります。また、税金、社会保険だけならまだしも、一般に配偶者が法人で受け取る給与の中に「家族手当」があって、配偶者がもっとも高額で、この支給要件が「健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者」であること、と就業規則、給与規定で定めている法人が多いことです。これがなくなると配偶者の所得が減りますから家族としての収入減になります。すなわち103万円と130万円を境に一旦実質所得が下がり、のこぎりの歯状の特性となります。家族手当も含めれば、たとえば100万円の年収と実質所得が同じになるためには相当高い年収が必要ということが起きます。したがって今の日本の税金、社会保険、企業の仕組みでは103万円以下で働く層と、思いきってなるべく高収入を得たい層が2極分化せざるを得ません。これは三基計装株式会社に勤務する人でも同じです。これから女性の労働力が貴重なものになる社会にあって、出産、育児と言うハンディキャップを抱える女性が能力を思う存分発揮して、見合う報酬を得られる社会になるためには、国家の制度が変わらなければ企業もついて行けません。

配偶者特別控除一部廃止の影響は財務省試算によりますと子供2人で世帯年収が500万円程度なら所得税、住民税合わせて4万5千円の負担増となります。


        息子や娘のアルバイト収入によっては扶養家族から外れる?

   社員の息子や娘が大学に通いながらのアルバイト収入が130万円を超えそうです。扶養家族からはずれるかと思うのですが、今年扶養家族からはずれても、来年から扶養家族に戻れますか?という質問があります。

所得税について
 まず、税金の上での扶養家族は、「生計が一で合計所得金額が38万円以下」となっています。給与収入の場合は、基礎控除38万円と給与所得控除最低65万円が控除できますので、収入が103万円を超えると扶養からはずれます。収入が130万円を超えそうとのことですので、親の扶養からはずれることになります。この場合、親は現在受けている特定扶養親族の63万円の扶養控除を受けられなくなり、税金の負担が増えます。給与収入が130万円以下の場合は、基礎控除、給与所得控除に加えて27万円の勤労学生控除が受けられ、所得税がかかりませんが、130万円を超えると、所得税も納税することになります。
☆☆☆ ポイント:税金の上での扶養か否かはあくまでも「12月31日現在の、その人の収入」だけで決まるものです ☆☆☆
税金関係については、前年の収入は関係ありません。例えば1月にやっと職を得て、月々10万円ぐらいの収入があったとします。ところが10月で収入が途絶えてしまい、12月31日現在の収入が102万円だったとしたら扶養のままです。年末調整や確定申告で扶養に入れる・入れないを判断すれば良いのです。ただし11月も雇用が継続していて103万円を超えたら、その時点で扶養を外すべきです。

健康保険について
 次に健康保険上の扶養家族ですが、「主に被保険者の収入で生計を維持している年収130万円未満(かつ被保険者の年収の半分未満であること)」となっており、収入が増えたときから扶養をはずれることになり、国民健康保険もしくはアルバイト先の健康保険に加入することになります。

☆☆☆ ポイント:社会保険の上での扶養か否かはあくまでも向こう1年間の年収見込みが130万円を超えるかどうかで決まります ☆☆☆
社会保険関係については、前年の収入は関係ありません。これから12ヶ月間の収入合計が130万円を超えるという見込みが出てきた時点で社会保険上の扶養から外れます。アルバイトのように不安定な職であったとしても、継続の予定があれば扶養から外さなければなりません。今後12ヶ月間の収入見込み額で判断しますから、月平均108千円が分かれ目です。月によって変動する場合は3ヶ月間の平均で計算します。
この収入には、失業給付金も含まれます。失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
 来年の年収がそれぞれ税制では103万円以下、健康保険制度では130万円未満になった場合には扶養家族に戻れます。

   年末調整における社会保険料控除       

 親が息子や娘の国民年金保険料を払っている場合、年末調整の社会保険料控除の対象になります。保険料は2004年では月額13,300円×12ヶ月=159,600円でした。これが2005年より毎年280円ずつ上がり、2017年に16,900円で打ち止めとなるそうです。すなわち、月額2005年13,580円、2006年13,860円、2007年14,140円、2008年14,420円、・・・・・

なお保険料半額免除の場合は当然半分、前納割引もあります。

(2007年1月10日現在)


        問い合わせ窓口

   三基計装株式会社   管理部

    TEL (048)422-9201    FAX(048)422-9207
E−mail     
soum@sankikeiso.co.jp


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