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 PSEマークについて

 

 

 Information of the Product Safety of Electrical Appliance and Material mark

 


 2001年から施行されている電気用品安全法は、かつての「電気用品取締法」、俗に「電取法」と言っていましたが、これを1999年に改正したもので、その猶予期間5年のものが2006年3月で期限満了を迎えます。この法律が対象とする製品は「特定電気用品」112品目と「特定電気用品以外の電気用品」338品目、計450品目です。電取法では安全と認めた電気用品に逆三角形の中に〒を入れたマークを付けていましたのでご覧になったことがあると思います。

 三基計装株式会社に対してもお客様から当社の製品が電気用品安全法に適合しているか?とのお問い合わせを頂いておりますのでここに見解を明示致します。またこの問題に関する情報につきましていささか3面記事的な解説も加えてご紹介いたしますが、内容に関して問題がございましたらご指摘(→メール)くださいますようお願い申し上げます。

電気用品安全法では、この法律に適合し、安全が確認されている証として、PSEマークを付けて製造・販売するよう求めています。また2006年4月からは、猶予期間満了の電気用品についてこのマークが付いていない製品の販売が禁止されます。詳しい解説に関しては、経済産業省のQ&Aのページをご覧下さい。この法律について経済産業省はかつてないほどのバッシングを受けておりますが、その原因は周知が不十分であったことと中古品販売に関して時代に逆行するかのような印象を与えていることにあると存じます。しかし法律を守ることは国民にとってもメーカーにとっても義務でありますから、ここは冷静にその中味を知ることであろうと考えます。

電気用品安全法のポイントは、業者向けの法律であり個人を対象にしていないという点が一つ。もう一つは、規制しているのがPSEマークの付いてないものの「販売」であって、「買い取り」を規制していないという点です。製造・輸入・販売の3業者に対する法律であり、中古販売事業者も含まれます。中古販売業者を除外しなかった事情としては、中古市場で問題があった場合にこの法律を適用して対処する、というねらいがあるものと思われます。中古品は危険だから市場を縮小させるとか、そういう論理ではありません。むしろ電化製品のトラブルが発生しやすいのは、使い始めて1年未満の、いわゆる初期不良期間が一番多いのですから、そのために「無償保証期間」が設けられているわけで、エージングを経た中古品は新品よりも安全性が高いという見方もできます。また一消費者である個人が、PSEマークの付いていない自分の所有品を売ることに関しては問題ないし、中古販売業者がPSEマークのないものでも買い取ることは適法です。ただ「PSEマークなし中古品を売る手だてがないので買い取りを止めている」だけです。近年爆発的拡大を見せているネットオークションでの個人間売買は適用外になります。ただし個人を装ってネットオークションで売買する事例が多く見かけられるため、ネットオークションに関しては2006年1月31日に経済産業省が発表した、「特定商取引法の通達の改正について」(PDFファイル)が参考になります。この見解が店頭販売業者にも適用されると思われます。またネット上の意見の中にはこれが新品に買い替えさせたいメーカーの思惑を反映しているとの見方を言う方もありますが、メーカーというものは、まだ使える製品でもそれを下取りしてくれる市場があって、新品にどんどん買い直してくれるという製品サイクルをむしろ有難いと思っているものです。大手量販店に中古買い取り事業も行なっている例が多いのは、製品買い換えサイクルを促進する狙いがあるのです。中古流通の受け皿があることは、メーカーにとっても販売店にとってもメリットがある話です。なお、経済産業省は2006年3月24日、当分PSEマークの無い中古家電製品の販売を事実上認めることを発表しました。一定期間レンタルという形で製品を使い、レンタル期間終了後に譲渡する、という方法です。レンタルは電気用品安全法の適用外です。

電気用品安全法の全体的な構図は、「製品安全4法パンフレット」(PDFファイル)をご覧下さい。この中に「製品安全法令体系図」が載っています。旧電気用品取締法から今回の電気用品安全法への改正の目玉は、「適合性検査」の部分です。「製品流通前」に視点をおきますと、旧法では、特定電気用品は行政機関(代行機関も含む)の検査を受ける必要がありましたが、新法ではこの部分が民間の検査機関に委託できるようになりました。そして特定品以外の製品は、自主検査だけでマークを付けて販売することができます。規制緩和し、安全に対する責任を自己責任主体に移行したことになります。その代わり「製品流通後」について今回の新法では、罰則が非常に重くなりました。さて電気用品安全法第8条に規定する自主検査は次の3点をクリアすれば良いのです。

  1.外観検査:商品の目視によりその外観に異状がない

  2.通電検査:その電気用品が使用される状態で異状がない…すなわちきちんと電源が入るということ

  3. 絶縁耐力検査:電気用品の絶縁性を検査する1000ボルトの耐電圧試験で漏電しない

なお、絶縁耐力試験機は三基計装株式会社のように電気機器製造業者は当然保有していますが、経済産業省は中小事業者による自主検査等の取組については、検査機器の無料貸し出し、無料の出張検査サービスなど、支援する体制をとっています。

自主検査を行ってPSEマークを付すには下記の手順が必要です。

  1.氏名・住所、取り扱う電気用品の型式等について届出を行う

  2.取り扱う電気用品について自主検査を行い技術基準に適合しているかを確認する

  3.自主検査の検査記録を作成し保存する

  4.技術基準に適合した電気用品についてPSEマークを付す

電気用品安全法は特に高い安全性の確保が求められる、一般家庭等の屋内配線設備に直接接続する(コンセントから直接電気の供給を受ける)電気製品を規制の対象としており、例えば、取り外し可能なACアダプターを経由する電気製品の本体部分等については、規制の対象外となっております。下記電気製品は法律の規制の対象ではありません。

  ○取り外し可能なACアダプターを経由する電気製品の本体部分…ゲーム機、シンセサイザー、充電式の電気かみそり 等

  ○アンプ等を経由して電気の供給を受ける電気製品…アンプを内蔵しないスピーカー、エレキギター、マイク 等

  ○一部の情報通信機器…パソコン(※)及びパソコン周辺機器、電話機、ファクシミリ、アマチュア無線機 等

   ※内部にテレビチューナー等のあるパソコンは対象となるものがあります。

パソコンが対象外である理由は、パソコンには「JEIDA-37」という民間組織で遵守している安全基準があるからです。JEIDAは現在JEITAに変わっています。「JEIDA-37」は「JIS C 6950」に移行することになりました。

経済産業省の製品安全関連法には電気用品安全法の他に、消費生活用製品安全法(PSCマーク)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(PSLPGマーク)、ガス事業法(PSTGマーク)があります。

電気用品安全法の適用対象はヒューズ等の部品も含まれますが、これを搭載した当社機器そのものが電気用品450品目の対象外である場合はPSEマークを付す必要はありません。前述の如く電気用品安全法は一般家庭等の屋内配線設備に直接接続する(コンセントから直接電気の供給を受ける)電気製品を規制の対象としているため、三基計装株式会社の製品はほぼ対象外です。弊社で調査した結果、クリーンエアユニット(ファンフィルタユニット)のうちSUM-1010やSUM-0210のような品物は対象となる可能性があります。これについては後報します。また、OEM品の場合PSEマークを付すべき製造事業者とはOEM先ではなく、実際に製造したメーカーです。

お問合せについてはE-mail→


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