| |三基計装 TOP PAGEへ|お問い合わせ |サイトマップ| | ||||||||||
当社への電子メールについて
Asking for E-mail to our company
パソコンや携帯電話への迷惑メールの規制強化が2008年12月1日から実施されます。特定商取引法と特定電子メール法(迷惑メール法)の改正によるものです。基本はこれまでの「オプトアウト方式」から「オプトイン方式」への変更です。取引関係にある相手への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した宛先に対してのみ送信を認める方式です。送信に同意していても、受信拒否通知を受けたときは以後の送信をしてはならないこととなりました。広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することも義務付けられました。これまでのオプトアウト方式では、広告宣伝メールでも、特定電子メールである旨(件名に「未承諾広告※」を付ける等)の表示をしておけば,事前の同意なしに送信することができました。しかしオプトアウト方式の場合、拒否通知を送るとかえって迷惑メールが増加するなど、実効性に問題がありましたので、迷惑メールは無視するしかないのが実態でした。特定電子メール法の改正では、送信相手が次の3つに該当する場合を、オプトインが不要な例外として定めています。
@電子メールアドレスの通知をした者
A取引関係にある者
B自己の電子メールアドレスを公表している団体・営業を営む個人
例えば名刺交換した場合、電子メールの通知をしたということになり、相手からメールが来た場合でも違法にはなりません。三基計装株式会社のようにホームページで電子メールアドレスを公開している場合はオプトインの対象外ということになりますが、弊社は「業務上の連絡目的および業務上関連するまたは有用な広告、通知以外のメールは受信を拒否します」と宣言します。
今回の法改正により、法の実効性の強化対策としては、
@送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする
A電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができることとする
B報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする
C法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する
ことになります。すなわち、ASPを含むプロバイダに対しても責任を求め、送信者を摘発したり規制できるようになりました。迷惑メールの9割以上が出会い系やアダルト系とのことで、受信拒否しても送られてくるメールは(財)日本産業協会(spam-in@nissankyo.jp)へそのまま転送してくれとのことです。とにかく迷惑メールの削除はこれまで一仕事でしたから、これを減らすためにはビシバシと取り締まりをして欲しいものです。
お問合せについてはE-mail→
こういうところへの迷惑メールを拒否します